障がい者が地域において自立した生活を営むためには、一般就労はもとより、福祉的就労の充実が不可欠であり、工賃向上に資する取組みを推進し、福祉的就労の活性化を図る必要があります。大阪府では「第5次大阪府障がい者計画」において、「障がい者の就労支援の強化」を最重点施策の一つに位置付け、福祉的就労の活性化等を含む障がい者の就労支援の強化に取り組んでいます。
国において、平成 18 年4月に「障害者自立支援法」が施行され、平成 19 年2月には「工賃倍増計画支援事業」が創設されました。また平成 25 年4月には、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(以下、「障害者優先調達推進法」という。)が施行され、国や地方公共団体等による障害者就労施設等からの物品及び役務の調達(以下、「優先調達」という。)の推進が図られているところです。
これを受け、大阪府では、平成 19 年度から平成 23 年度までの「大阪府工賃倍増5か年計画」を策定し、平成 24 年度から令和5年度までは、各3年間を計画期間とする「大阪府工賃向上計画」を策定し、各計画に基づく事業を実施してきましたが、大阪府の月額平均工賃は、依然として全国で最も低い水準にあり、自立した生活を営むには大変厳しい状況にあります。
このような中、令和6年3月には、『「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針』が国において一部改正され、令和6年度以降についても引き続き、工賃向上に向けた取組を推進することとされたことから、令和6年度からの3年間を計画期間とした「大阪府工賃向上計画」を策定し、就労継続支援B型事業所等のさらなる工賃水準向上を目指すとともに、一般就労への移行を促進することとしました。
なお、令和6年度報酬改定により、平均工賃月額算定式の見直しがあったことから、令和5年度大阪府平均工賃月額の速報値に基づく、平均工賃月額目標値についての改定を令和6年8月に行いました。
大阪府工賃向上計画とは
1.計画策定の趣旨
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